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~簡単に・・そして簡潔に・・・~ 平成15年の食品衛生法改正により、食品中に残留する農薬や動物医薬品について基準値が設定されているものを規制し、それ以外については原則規制しない制度を 『ネガティブリスト制度』 といいます。 『ポジティブリスト制度』 とは上のネガティブリスト制で規制されていない農薬、動物医薬品が0.01ppm(Parts Per Million)以上残留する食品の流通を禁止する制度を言います。 この制度は2006年5月29日より施行され、食品中にどの農薬がどれだけ入っているかを調べるために各都道府県の衛生研究所をはじめ、食品会社、分析会社等が検査を行っています。その検査、分析法の手法、方法も厚生労働省より発表がされております。 下記に厚生労働省に記されているポジティブリスト制度、分析メソッド(方法)が閲覧可能です。一度覗いてみてください。 厚生労働省が発表していますメッソッド(方法)を見ていただいた方はお分かりになるかと思いますが、メソッドは文字にての説明となっております。ポジティブリスト制度分析メソッドに対応したフロー(前ページ、分析フロー)を弊社でご用意させていただきました。このフローを見ながらしていただければ、厚生労働省が発表しましたメソッド通りの分析が可能です。 下記リンク先では食品中の残留農薬、飼料添加物及び動物医薬品の限度量を示したリンクです。 また、ポジティブリスト制度に必要となります消耗品を弊社にてご用意させていただいております。 |
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