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法規制関連のお知らせ

 

 


毒物及び劇物指定令の改正
(毒物又は劇物の指定及び劇物の指定の除外)

平成21年4月8日に下記物質について、毒物、劇物へ指定、又は劇物指定が解除されました。

施行日:平成21年4月20日
経過措置期間:平成21年7月31日

対象物質(毒物の指定):
亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する製剤
亜硝酸ブチル及びこれを含有する製剤
アバメクチン及びこれを含有する製剤(アバメクチン1.8%以下を含有するものを除く)
2,2-ジメチルプロパノイルクロライド(別名トリメチルアセチルクロライド)及びこれを含有する製剤
S-メチル-N-[(メチルカルバモイル)-オキシ]-チオアセトイミデート(別名メトミル)及びこれを含有する製剤(S-メチル-N-[(メチルカルバモイル)-オキシ]-チオアセトイミデート45%以下を含有するものを除く)。

対象物質(劇物の指定):
亜硝酸3級ブチル及びこれを含有する製剤
アバメクチン1.8%以下を含有する製剤
2,4,6,8-テトラメチル-1,3,5,7-テトラオキソカン(別名メタアルデヒド)及びこれを含有する製剤(2,4,6,8-テトラメチル-1,3,5,7-テトラオキソカン10%以下を含有するものを除く)。
1-(4-メトキシフエニル)ピペラジン及びこれを含有する製剤
1-(4-メトキシフエニル)ピペラジン一塩酸塩及びこれを含有する製剤
1-(4-メトキシフエニル)ピペラジン二塩酸塩及びこれを含有する製剤

対象物質(劇物の指定解除):
2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)5%(マイクロカプセル製剤にあっては、
25%)以下を含有する製剤。
シクロポリ(3~4)[ジフエノキシ、フエノキシ(4-シアノフエノキシ)及び[ビス(4-シアノフエノキシ)]ホスフアゼン]の混合物及びこれを含有する製剤
3,4-ジクロロ-2’-シアノ-1,2-チアゾール-5-カルボキサニリド(別名イソチアニル)及びこれを含有する製剤
4’-メチル-2-シアノビフエニル及びこれを含有する製剤
2-[2-(4-メチルフエニルスルホニルオキシイミノ)チオフエン-3-(2H)-イリデン]-2-(2-メチルフエニル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤

注意事項:
指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。

注意:
本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。詳細は実際の法令をご確認ください。

 


麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正
平成20年12月17日に、下記1物質が新たに麻薬として指定されました。

施行日:平成21年1月17日

対象物質:
N-methyl-N-(1-(3,4-metylenedioxyphenyl)propane-2-yl)hydroxylamine 及びその塩類 

注意事項:
施行日以降の所持は違法となります。

注意
本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。
詳細は実際の法令をご確認ください。

 


指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令案の概要)
平成20年12月17日に、下記6物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:平成21年1月16日
対象物質:
N-ethyl-N-isopropyl-5-methoxytryptamine
2-ethylamino-1-phenylpropan-1-one
1-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine
1-(4-ethylsulfanyl-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine
1-(4-fluorophenyl)-N- methylpropan-2-amine
1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

注意事項:
対象物質については下記の医療等の用途の使用に限り授与等が認められる上記物質について共通の医療等の用途

次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途
国の機関
地方公共団体及びその機関
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
薬事法第69条第3項に規定する試験の用途
薬事法第76条の6第1項に規定する検査の用途
犯罪鑑識の用途

注意
本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。
詳細は実際の法令をご確認ください。

 


この件に関するお問い合わせ、ご質問は以下までご連絡ください。
シグマ アルドリッチ ジャパン株式会社 コンプライアンス事業部
mailto:sialjpcp@sial.com