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法規制関連のお知らせ

 

  • 平成23年10月25日 毒物及び劇物指定令の改正
  • 平成23年09月20日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
  • 平成23年04月14日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
  • 平成22年12月15日 毒物及び劇物指定令の改正
  • 平成22年08月25日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
  • 平成22年02月26日 危険物の規制に関する規則の一部を改正
  • 平成21年10月30日 化学物質の審査および製造等の規制に関する法律施行令の一部改正
  • 平成21年10月21日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
  • 平成21年04月08日 毒物及び劇物指定令の改正
  • 平成20年12月17日 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正
  • 平成20年12月17日 指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正

製品ラベルに関して

 


毒物及び劇物指定令の改正 

(劇物の指定及び劇物の指定の除外)


平成23年10月25日に下記物質について、毒物、劇物へ指定、又は劇物指定が解除されました。

施行日:平成23年10月25日(除外については14日から)
経過措置期間:平成24年1月31日

対象物質(毒物の指定):
3-クロロ-1・2-プロパンジオール及びこれを含有する製剤
1-(4-フルオロフエニル)プロパン-2-アミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

対象物質(劇物の指定):
5-メトキシ-N・N-ジメチルトリプタミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

対象物質(劇物の指定解除):
3-アミノメチル-3・5・5-トリメチルシクロヘキシルアミン(別名イソホロンジアミン)6%以下を含有する製剤
シクロヘキシリデン-o-トリルアセトニトリル及びこれを含有する製剤
ノナ-2・6-ジエンニトリル及びこれを含有する製剤
(2Z)-2-フエニル-2-ヘキセンニトリル及びこれを含有する製剤
(Z)-2-[2-フルオロ-5-(トリフルオロメチル)フエニルチオ]-2-[3-(2-メトキシフエニル)-1・3-チアゾリジン-2-イリデン]アセトニトリル(別名フルチアニル)及びこれを含有する製剤
2-[2-(プロピルスルホニルオキシイミノ)チオフエン-3(2H)-イリデン]-2-(2-メチルフエニル)アセトニトリル及びこれを含有する製剤
2-メチルデカンニトリル及びこれを含有する製剤
2・2―ジメチル―2・3―ジヒドロ―1―ベンゾフラン―7―イル=N―〔N―(2―エトキシカルボニルエチル)―N―イソプロピルスルフエナモイル〕―N―メチルカルバマート(別名ベンフラカルブ)6%以下を含有する製剤。

注意事項:
指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。

注意:
本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。詳細は実際の法令をご確認ください。

  

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指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)


平成22年8月25日に、下記5物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:平成22年9月24日

対象物質:
2-(2-メトキシフェニル)-2-(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)エタノン
1-(2-フルオロフェニル)-N-メチルプロパン-2-アミン
( 1-ブチ ル-1H-インドール-3-イル)(ナフタレン-1-イル)メタノン
1-(2・5-ジメトキシ-4-ニトロフェニル)プロパン-2-アミン
2-(2・4・5-トリクロロ-3・6-ジメトキシフェニル)エタ ン アミン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む


注意
本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。
詳細は実際の法令をご確認ください。

  

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指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令) 


平成23年9月20日に、下記9物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:平成23年10月20日

対象物質:
2-(エチルアミノ)-1-(4-メチルフェニル)プロパン-1-オン
(4-エチルナフタレン-1-イル)(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)メタノン
2-(2-クロロフェニル)-1-(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)エタノン
1-(ナフタレン-2-イル)-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン
1-(4-フルオロフェニル)-2-(メチルアミノ)プロパン-1-オン
1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-イル(ナフタレン-1-イル)メタノン
1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-イル(2-ヨードフェニル)メタノン
(1-ヘキシル-1H-インドール-3-イル)(ナフタレン-1-イル)メタノン
(4-メトキシフェニル)(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)メタノン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

注意
本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。
詳細は実際の法令をご確認ください。

 

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指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令) 


平成23年4月14日に、下記9物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:平成23年5月14日

対象物質:
[1-(2-モルフォリノエチル)-1H-インドール-3-イル](ナフタレン-1-イル)メタノン
1-(4-メトキシフェニル)-2-(メチルアミノ)プロパン-1-オン
1-(4-メトキシナフタレン-1-イル)(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)メタノン
(4-メチルナフタレン-1-イル)(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)メタノン
2-(2-メチルフェニル)-1-(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)エタン-1-オン
(2-メチル-1-プロピル-1H-インドール-3-イル)(ナフタレン-1-イル)メタノン
1-(3-フルオロフェニル)-2-(メチルアミノ)プロパン-1-オン
N-エチル-N-[2-(5-メトキシ-1H-インドール-3-イル)エチル]プロパン-1-アミン
1-(4-イソプロピルスルファニル-2,5-ジメトキシフェニル)プロパン-2-アミン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

注意
本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。
詳細は実際の法令をご確認ください。

 

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毒物及び劇物指定令の改正 

(劇物の指定及び劇物の指定の除外)


平成22年12月15日に下記物質について、劇物へ指定、又は劇物指定が解除されました。

施行日:平成22年12月31日(除外については15日から)
経過措置期間:平成23年3月31日

対象物質(劇物の指定):
3-アミノメチル-3・5・5-トリメチルシクロヘキシルアミン(別名イソホロンジアミン)及びこれを含有する製剤
オキシ三塩化バナジウム及 びこれを含有する製剤
1・3-ジクロロプロペン及びこれを含有する製剤

対象物質(劇物の指定解除):
4-[6-(アクリロイルオキシ)ヘキシルオキシ]-4′-シアノビフエニル及びこれを含有する製剤
アセトニトリル40%以 下を含有する製剤
N-[(RS)-シアノ(チオフエン-2-イル)メチル]-4-エチル-2-(エチルアミノ)-1・3-チアゾール-5-カルボキサミド(別名エタボキサム)及びこれを含有する製剤
4-シ アノ-3-フルオロフエニル=4-[(3E)-ペンタ-3-エン-1-イル]ベンゾアート及びこれを含有する製剤
2-シアノ-N-メチル-2-[3-(2・4・6-トリオキソテトラヒドロピリミジン-5(2H)-イリデン) -2・3-ジヒドロ-1H-イソインドール-1-イリデン]アセトアミド(別名ピグメントイエロー185)及びこれを含有する製剤
4-[トランス-4-[2-(トランス-4-ブチルシクロヘキシル)エチル]シクロヘキシ ル]べンゾニトリル及びこれを含有する製剤
4-[トランス-4-[2-(トランス-4-プロピルシクロヘキシル)エチル]シクロヘキシル]ベンゾニトリル及びこれを含有する製剤

注意事項:
指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。

注意:
本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。詳細は実際の法令をご確認ください。

  

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指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)


平成22年8月25日に、下記5物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:平成22年9月24日

対象物質:
2-(2-メトキシフェニル)-2-(1-ペンチル-1H-インドール-3-イル)エタノン
1-(2-フルオロフェニル)-N-メチルプロパン-2-アミン
( 1-ブチ ル-1H-インドール-3-イル)(ナフタレン-1-イル)メタノン
1-(2・5-ジメトキシ-4-ニトロフェニル)プロパン-2-アミン
2-(2・4・5-トリクロロ-3・6-ジメトキシフェニル)エタ ン アミン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む


注意
本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。
詳細は実際の法令をご確認ください。

  

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 消防法 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

(危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号))

平成22年2月26日に、危険物第4類(引火性液体)第2石油類として規制されていた、「1-アリルオキシ-2・3-エポキシプロパン」 及び「4-メチリデンオキセタン-2-オン」 が、 危険物第5類(自己反応性物質)に変更されました。


注意
本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。
詳細は実際の法令をご確認ください。

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化学物質の審査および製造等の規制に関する法律施行令の一部改正


平成21年10月30日に、下記12物質が新たに化審法第1種特定化学物質に指定されました。

施行日:平成22年4月1日


対象物質:
PFOS又はその塩
PFOSF
ペンタクロロベンゼン
アルファ-ヘキサクロロシクロヘキサン
ベータ-ヘキサクロロ シクロヘ キサン
ガンマ-ヘキサクロロシクロヘキサン
クロルデコン
ヘキサブロモビフェニル
テトラブロモジフェニルエーテル
ペンタブロモジフェニルエーテル
ヘキ サブロモジフェニルエーテル
ヘプタブロモジフェニルエーテル

注意事項:化審法第1種特定化学物質に該当する製品につきましては、確約書が必要となり、納期が確約書受領 後2 ~3ヶ月となります。「注文・お問い合わせ」の「確約書、ユーザー情報等が必要な製品」の項目をご参照ください。

注意
本内容は当該法規の内容がすべて含まれている わけで はありません。
詳細は実際の法令をご確認ください。


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指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及 び同法第七十六条の四に規定する医 療等の用途を定める省令の一部を改正する省令案の概要)


平成21年10月21日に、下記6物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:平成21年11月20日


対象物質:
Diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol
1-Naphthalenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone
(1RS,3SR)-3-[2-Hydroxy-4-(2-methyloctan-2- yl)phenyl]cyclohexan-1-ol
(1RS,3SR)-3-[2-Hydroxy -4-(2-methylnonan-2-yl)phenyl]cyclohexan-1-ol
1-(4-Fluorophenyl)piperazine
2-(Methylamino)-1-(4- methylphenyl)propan-1-one
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

注意事項:対象物質については下記の医療等の用途の使用に限り授与等が認め られる
上記物 質について共通の医療等の用途
次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途
国の機関
地方公共団体及びその機関
学校教 育法(昭和22年法律第26号)第1 条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関
独立行政法人通則 法(平成11年法律第103号)第 2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
薬事法第69条第3 項に規定する試験の用途
薬事法第76条の6第1項に規定する検査の用途
犯罪鑑識の用途

注意
本内容は当該法規の内容がすべて含まれている わけではありません。
詳細は実際の法令を ご確認ください。


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毒物及び劇物指定令の改正
(毒物又は劇物の指定及び劇物の指定の除外)

平成21年4月8日に下記物質につ いて、毒物、劇物へ指定、又は劇物 指定が解除されました。

施行日:平成21年4月20日
経過措置期間:平成21年7月31日

対象物質(毒物の指定):
亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する製剤
亜硝酸ブチル及びこれを含有する製剤
アバメクチン及びこれを含有する製剤( アバメクチ ン1.8%以下を含有するものを除く)
2,2-ジメチルプロパノイルクロライド(別名トリメチルアセチルクロライド)及びこれを含有する製剤
S-メチル-N-[(メチルカルバモ イル)- オキシ]-チオアセトイミデート(別名メトミル)及びこれを含有する製剤(S-メチル-N-[(メチルカルバモイル)-オキシ]-チオアセトイミデート45%以下を含有するものを 除く)。

対象物質(劇物の指定):
亜硝酸3級ブチル及びこれを含有する製剤
アバメクチン1.8%以下を含有する製剤
2,4,6,8-テトラメチル-1,3,5 ,7- テトラオキソカン(別名メタアルデヒド)及びこれを含有する製剤(2,4,6,8-テトラメチル-1,3,5,7-テトラオキソカン10%以下を含有するものを除く)。
1-(4- メトキシフエニル)ピペラジ ン及びこれを含有する製剤
1-(4-メトキシフエニル)ピペラジン一塩酸塩及びこれを含有する製剤
1-(4-メトキシフエニル)ピペラジン二塩酸 塩及びこれを含有する製剤

対象物質(劇物の指定解除):
2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)5%(マイクロカプセル製剤にあっては、
25%)以下を含有する製剤。
シクロポリ(3~4)[ジフエノキシ、フエノキシ(4-シアノフエノキシ)及び[ビス(4-シアノフエノキシ)]ホスフアゼン]の混合物及びこれを含有 する製剤
3,4- ジクロロ-2’-シアノ-1,2-チアゾール-5-カルボキサニリド(別名イソチアニル)及びこれを含有する製剤
4’-メチル-2-シアノビフエニ ル及びこれを含有する製剤
2-[2-(4-メチルフエニルスルホニルオキシイミノ)チオフエン-3-(2H)-イリデン]-2-(2-メチルフエニル)アセトニトリル及びこれを含 有する製剤

注意事項:
指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。

注意:
本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。詳細は実際の法令をご確認ください。

 

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麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正
平成20年12月17日に、下記1物質が新たに麻 薬として指定されました。

施行日:平成21年1月17日

対象物質:
N-methyl-N-(1-(3,4-metylenedioxyphenyl)propane-2-yl)hydroxylamine 及びその塩類 

注意事項:
施行日以降の所持は違法となります。

注意
本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。
詳細は実際の法令をご確認ください。

 

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指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定 する医療等の用途を定め る省令の一部を改正する省令案の概要)
平成20年12月17日に、下記6物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:平成21年1月16日
対象物質:
N-ethyl-N-isopropyl-5-methoxytryptamine
2-ethylamino-1- phenylpropan-1-one
1-(4-chloro-2,5- dimethoxyphenyl)propan-2-amine
1-(4-ethylsulfanyl-2,5- dimethoxyphenyl)propan-2-amine
1-(4-fluorophenyl)-N- methylpropan-2-amine
1-(3,4- methylenedioxyphenyl)-2 -(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

注意事項:
対象物質については下記の医療等の用途の使用に限り授与等が認められる上記物質について共通の医療等の用途

次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途
国の機関
地方公共団体及びその機関
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に 規定する大学及び 高等専門学校並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第 1項に規定する 独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
薬事法第69条第3項に規定する試験の用途
薬 事法第76条の6第 1項に規定する検査の用途
犯罪鑑識の用途

注意
本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。
詳細は実際の法令をご確認ください。

 

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上記に関するお問い合わせ、ご質問は弊社コンプライアンス事業部までご連絡ください。
sialjpcp@sial.com

 


製品ラベルに関して

製品ラベル(英語)の表示内容移行のご案内


GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に準じ、現在、弊社製品の英語ラベル表示内容を随時更新しております。
この新しい英語ラベルは、EUの新しい分類、表示と包装に関する規則に従って表示がなされております。

このGHSの表示内容については、従来の絵表示と大きく異なり、下記の要素を含みます。

  • 絵表示(9種類) (Pictograms)
  • 注意喚起語 (Signal words)
  • 危険有害性情報 (Hazard statements)
  • 注意書き (Precautionary statements)

GHS詳細につきましてはこちらのサイトをご参照下さい。


今回の製品ラベル内容の移行に伴い、当分の間、本国にて旧ラベル上に新ラベルが二重に貼付される場合がございます。
GHS最新情報をお客様に提供させていただくため、この二重のラベル貼付につきましてご理解を賜りたくお願い申し上げます。

なお、国内規制対象品につきましては、日本におけるGHSおよび他のラベル規制に準じ、日本語にて適切に表示がなされております。
GHSの表示内容については、英語ラベルと一部異なる場合もございます。

新GHS対応ラベル
新GHS対応ラベル

GHS非対応ラベル
GHS非対応ラベル

日本対応GHSラベル
日本対応GHSラベル


ご不明な点等ございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

TEL:03-5796-7330
FAX:03-5796-7335
sialjpts@sial.com

  

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