注意: 本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。詳細は実際の法令をご確認ください。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和4年12月16日に、下記5物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和4年12月26日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和4年8月30日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和4年9月9日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
令和4年7月27日に、下記3物質が新たに麻薬に指定されました。
また、3物質が新たに特定麻薬向精神薬原料に指定されました。
施行日:令和4年8月26日
対象物質 (麻薬の指定):
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
施行日以降の所持は違法となります。
対象物質 (特定麻薬向精神薬原料の指定):
上記物質を50%を超えて含有する物及びこれらの塩類を含む
注意事項:
販売には該当物質が記載された業務届が必要になります。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和4年6月28日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和4年7月8日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和4年3月7日に、下記6物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和4年3月17日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
(毒物及び劇物の追加指定及び指定の除外)
令和4年1月28日に下記物質について、劇物へ指定、毒物から劇物へ指定、又は劇物指定から除外されました。
施行日:令和4年2月1日 (除外については令和4年1月28日から)
経過措置期間:令和4年4月30日
対象物質(劇物の指定)
対象物質(毒劇から劇物への指定)
対象物質(劇物指定の除外)
注意事項:
指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和4年1月19日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和4年1月29日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意: 本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。詳細は実際の法令をご確認ください。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和3年10月21日に、下記4物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和3年10月31日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
令和3年9月8日に、下記5物質が新たに麻薬に指定されました。
また、3物質が新たに第三種向精神薬に指定されました。
施行日:令和3年10月8日
対象物質 (麻薬の指定):
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
施行日以降の所持は違法となります。
対象物質 (第三種向精神薬の指定):
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
使用・購入される場合は定められた登録証・許可証が必要になります。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和3年8月25日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和3年9月4日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和3年6月17日に、下記2物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和3年6月27日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
令和3年4月21日に、下記2物質が新たに化審法第一種特定化学物質に指定されました。
施行日:令和3年10月22日
対象物質:
注意事項:
化審法第一種特定化学物質に該当する製品につきましては、確約書が必要となり、納期が確約書受領後2~3ヶ月となります。
「確約書・ユーザー情報等が必要な製品」の項目をご参照ください。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和3年3月15日に、下記4物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和3年3月25日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和3年1月22日に、下記4物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和3年2月1日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意: 本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。詳細は実際の法令をご確認ください。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和2年11月19日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和2年11月29日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和2年8月26日に、下記6物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和2年9月5日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
令和2年7月8日に、下記10物質が新たに麻薬に指定されました。
また、1物質が新たに第三種向精神薬に指定されました。
施行日:令和2年8月7日
対象物質(麻薬の指定):
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
施行日以降の所持は違法となります。
対象物質(第三種向精神薬の指定):
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
使用・購入される場合は定められた登録証・許可証が必要になります。
(毒物及び劇物の追加指定及び指定の除外)
令和2年6月24日に下記物質について、毒物及び劇物へ指定、又は劇物指定から除外されました。
施行日:令和2年7月1日(除外については令和2年6月24日から)
経過措置期間:令和2年9月30日
対象物質(毒物の指定):
対象物質(劇物の指定):
対象物質(劇物指定の除外):
注意事項:
指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和2年2月28日に、下記7物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和2年3月9日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意: 本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。詳細は実際の法令をご確認ください。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和1年12月17日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和1年12月27日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和1年11月14日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和1年11月24日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和1年8月29日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和1年9月8日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
令和1年6月28日に、下記9物質が新たに麻薬に指定されました。
また、2物質が新たに特定麻薬向精神薬原料に指定されました。
施行日:令和1年7月28日
対象物質 (麻薬の指定):
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
施行日以降の所持は違法となります。
対象物質 (特定麻薬向精神薬原料の指定):
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
販売には該当物質が記載された業務届が必要になります。
(毒物及び劇物の追加指定及び指定の除外)
令和1年6月19日に下記物質について、劇物へ指定、又は劇物指定から除外されました。
施行日:令和1年7月1日 (除外については令和1年6月19日から)
経過措置期間:令和1年9月30日
対象物質(劇物の指定)
対象物質(劇物指定の除外)
注意事項:
指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
平成31年2月19日に、下記4物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:平成31年3月1日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意: 本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。詳細は実際の法令をご確認ください。
(毒物及び劇物の追加指定及び指定の除外)
平成30年12月19日に下記物質について、劇物へ指定、又は劇物指定から除外されました。
施行日:平成31年1月1日 (除外については平成30年12月19日から)
経過措置期間:平成31年3月31日
対象物質(劇物の指定)
対象物質(劇物指定の除外)
注意事項:
指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。
(毒物及び劇物の追加指定及び指定の除外)
平成30年6月29日に下記物質について、毒物及び劇物へ指定、又は劇物指定から除外されました。
施行日:平成30年7月1日 (除外については6月29日から)
経過措置期間:平成30年9月30日
対象物質(毒物の指定)
対象物質(劇物の指定)
対象物質(劇物指定の除外)
注意事項:
指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。
平成30年6月20日に、下記11物質が新たに麻薬に指定されました。
施行日:平成30年7月20日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
施行日以降の所持は違法となります。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
平成30年2月28日に、下記5物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:平成30年3月10日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
平成30年2月21日に、下記2物質が新たに化審法第一種特定化学物質に指定されました。
施行日:平成30年4月1日
対象物質:
注意事項:
化審法第一種特定化学物質に該当する製品につきましては、確約書が必要となり、納期が確約書受領後2~3ヶ月となります。
「確約書・ユーザー情報等が必要な製品」の項目をご参照ください。
注意: 本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。詳細は実際の法令をご確認ください。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
平成29年12月19日に、下記5物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:平成29年12月29日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
平成29年7月26日に、下記8物質が新たに麻薬に指定されました。
また、2物質が新たに特定麻薬向精神薬原料に指定されました。
平成29年8月25日
対象物質 (麻薬の指定):
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
施行日以降の所持は違法となります。
対象物質 (特定麻薬向精神薬原料の指定):
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
販売には該当物質が記載された業務届が必要になります。
(毒物及び劇物の追加指定及び指定の除外)
平成29年6月14日に下記物質について、劇物へ指定、又は毒物又は劇物指定から除外されました。
施行日:平成29年7月1日 (除外については6月14日から)
経過措置期間:平成29年9月30日
対象物質(劇物の指定)
対象物質(劇物指定の除外)
注意事項:
指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
平成29年6月21日に、下記4物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:平成29年7月1日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
平成29年2月24日に、下記6物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:平成29年3月6日
対象物質:
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
ご不明な点等ございましたら、ライフサイエンス レギュラトリーアフェアーズまでお問い合わせください。
TEL:03-6758-3625
FAX:03-6369-8617
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