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法規制関連のお知らせ

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)

令和4年12月16日に、下記5物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:令和4年12月26日

対象物質:

  • N-(1-アミノ-1-オキソ-3-フェニルプロパン-2-イル)-1-ブチル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
  • N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-ヘキシル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
  • 2-(イソプロピルアミノ)-2-(3-メトキシフェニル)シクロヘキサノン
  • 1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(4-エトキシベンジル)ベンズイミダゾール
  • N-メチル-1-(5-メチルチオフェン-2-イル)プロパン-2-アミン

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)

令和4年8月30日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:令和4年9月9日

対象物質:

  • 1-(シクロブチルメチル)-N-(2-フェニルプロパン-2-イル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
  • (2,4-ジメチルアゼチジン-1-イル)-(7-メチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-イル)メタノン
  • 1-(4-フルオロ-3-メチルフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正

令和4年7月27日に、下記3物質が新たに麻薬に指定されました。
また、3物質が新たに特定麻薬向精神薬原料に指定されました。

施行日:令和4年8月26日

対象物質 (麻薬の指定):

  • 2-エチルアミノ-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)ブタン-1-オン
  • 1-(ジエチルアミノ)エチル-2-(4-メトキシベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾール
  • 1-{1-[1-(4-ブロモフェニル)エチル]ピペリジン-4-イル}-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾ[d]イミダゾール-2-オン

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

注意事項:
施行日以降の所持は違法となります。

対象物質 (特定麻薬向精神薬原料の指定):

  • 4-アニリノピペリジン
  • 1,1-ジメチルエチル=4-アニリノピペリジン-1-カルボキシラート
  • N-フェニル-N-(ピペリジン-4-イル) プロパンアミド

上記物質を50%を超えて含有する物及びこれらの塩類を含む

注意事項:
販売には該当物質が記載された業務届が必要になります。

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)

令和4年6月28日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:令和4年7月8日

対象物質:

  • 2-(エチルアミノ)-2-(3-メチルフェニル)シクロヘキサノン
  • 1-(2-ジエチルアミノ)エチル-5-ニトロ-2-(4-プロポキシベンジル)ベンズイミダゾール
  • 1-(シクロブチルメチル)-N-(2-フェニルプロパン-2-イル)-1H-インドール-3-カルボキサミド

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)

令和4年3月7日に、下記6物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:令和4年3月17日

対象物質:

  • エチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート
  • 2-(4-エトキシベンジル)-5-ニトロ-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]ベンズイミダゾール
  • 1,2-ジフェニル-2-(ピロリジン-1-イル)エタン-1-オン
  • 6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ヘプチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール
  • 6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール
  • 2-(3-メトキシフェニル)-2-(プロピルアミノ)シクロヘキサノン

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

毒物及び劇物指定令の改正

(毒物及び劇物の追加指定及び指定の除外)

令和4年1月28日に下記物質について、劇物へ指定、毒物から劇物へ指定、又は劇物指定から除外されました。

施行日:令和4年2月1日 (除外については令和4年1月28日から)

経過措置期間:令和4年4月30日

対象物質(劇物の指定)

  • 4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤 (ただし、4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く。)

対象物質(毒劇から劇物への指定)

  • [(2-カルボキシラトフェニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール) 0.1%以下を含有する製剤
  • 2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン) 1.5%以下を含有する製剤

対象物質(劇物指定の除外)

  • 1,2-ジ(2-{4-[2-(2-メチルプロポキシ)カルボニル-2-シアノエテニル]フエニルチオ}エトキシ)エタン及びこれを含有する製剤

注意事項:

指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)

令和4年1月19日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:令和4年1月29日

対象物質:

  • 5-(シクロヘキシルメチル)-2-(2-フェニルプロパン-2-イル)-2,5-ジヒドロ-1H-ピリド[4,3-b]インドール-1-オン
  • 1-{1-[1-(4-ブロモフェニル)エチル]ピペリジン-4-イル}-1,3-ジヒドロ-2H-ベンゾ[d]イミダゾール-2-オン
  • メチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-ピロロ[2,3-b]ピリジン-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む


ご不明な点等ございましたら、ライフサイエンス レギュラトリーアフェアーズまでお問い合わせください。

TEL:03-6758-3625
FAX:03-6369-8617
E-mail:sialjpcp@merckgroup.com

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